省エネ関連法規・基準

03| その他関連法規・基準

01|低炭素建築物認定制度 関連情報

▶︎ 概要

東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、 低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。 このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域に ける成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布さ れ、平成24年12月4日に施行されました。

この法律では、市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築 物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が 建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしております。

認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床 面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。また、認定を受けた一定の新築住宅については、 税制優遇措置の対象となります。詳しくは、国土交通省ホームページ等をご覧ください。

 ▶︎ 基本方針の策定(国土交通大臣、環境大臣、経済産業大臣)

  ● 民間等の低炭素建築物の認定

  【容積率の不算入】
  低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について、通常の建築物の床面積を超える部分



   【認定のイメージ(戸建住宅)】

  ● 低炭素まちづくり計画のイメージ

 ▶︎  低炭素建築物の認定基準

以下の3項目を満たす必要があります

定量的評価項目(必須項目)

① 外皮の熱性能に関する基準

断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6の省エネ性能を確保すること

② 一次エネルギー消費量に関する基準

再生可能エネルギー利用設備が設けられていること、
(一戸建ての場合のみ)かつ、省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計でBEI0.5以下であること

+

選択的項目

③ その他の「低炭素に資する措置」を、全9項目中1項目以上を実施すること

(1) 節水に資する機器を設置すること(節水便器、節水水栓、食器洗浄機)
(2) 雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備を設置すること
(3) HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)又はBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を設置すること
(4)太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備およびそれと連係した蓄電池を設置すること
(5) 一定のヒートアイランド対策を実施する(緑地面積、屋上・壁面緑化、日射反射率が高い舗装や屋根材等)
(6) 住宅の劣化の軽減に資する措置を実施すること
(7) 木造住宅もしくは木造建築物であること
(8) 高炉セメント又はフライアッシュセメントを主要構造部に使用すること
(9) 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連携したV2H充放電設備等(※2)を設置すること

※ 詳細はこちらへ(国土交通省HP: こちらから)
※(2)再生可能エネルギー発電設備による電力を電気自動車に充電可能とする設備を含む

02|長期優良住宅

平成21年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。長期に渡って使用可能な質の高い住宅ス トックの形成を通じて、廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を軽減するとともに、住居にかかるコスト負担の軽減をはかること により持続可能な社会の実現を目的としています。 「長期優良住宅」に認定されれば、減税措置など金融メリットがあります。(詳細はこちら)

 ▶︎  長期優良住宅の認定基準(木造戸建住宅)

01|省エネルギー基準

02|住宅性能表示制度

03|その他関連法規・基準


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