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ホルムアルデヒドを放散する建材を使用する場合は、以下のような使用制限や措置が必要となります。
但し、中央管理空気調和方式の建物ついては適用除外となります。
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[1]内装仕上げ材料の使用制限
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居室に使用するホルムアルデヒドを発散する建築材料については、居室の種類や換気回数
に応じて床面積に対する使用面積が制限されます。
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下記の表のようにF☆☆☆☆については使用規制はありませんが、F☆☆☆やF☆☆については、床面積当たり何倍まで使用できるかの面積制限があります。
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F☆の材料については、内装仕上げ材としては使用することができません。 |
隙間面積15cm²/m²未満の建物(住宅の居室)の場合
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材料の等級区分
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表示
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放散速度
(μg/h・m²)
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使用可能面積
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換気回数0.5回以上
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換気回数0.7回以上
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F☆☆☆☆
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5以下
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規制なし
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規制なし
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第3種ホルムアルデヒド発散建築材料
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F☆☆☆
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5<≦20
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床面積の2倍まで
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床面積の5倍まで
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第2種ホルムアルデヒド発散建築材料
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F☆☆
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20<≦120
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床面積の0.3倍まで
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床面積の0.8倍まで
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第1種ホルムアルデヒド発散建築材料
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F☆
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120<≦
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使用不可
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使用不可
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[2]換気設備の義務づけ
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも(使用する建材がすべてF☆☆☆☆であっても)、家具からの発散があるため、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務づけられ、換気回数の規定があります。
| 居 室 0.5回/h以上の機械換気が義務 |
| 上記以外 0.3回/h以上の機械換気が義務 |
但し、伝統的家屋(土壁、真壁造で開口部がサッシでないもの)は適用除外となります。
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[3]天井裏の等の制限
天井裏については、下地材にホルムアルデヒドの発散が少ない建材を使用するか、機械換気設備を設置し天井裏等も換気できる構造にする必要があります。但しF☆☆☆以上の材料を使用する場合や気密層・通気止めで天井裏から居室内へ空気が流れ込まない構造であれば換気の必要はありません。
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