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EUではOECDの規定に基づき新規定「The
REACH System」の検討着手(現行ルールは1967年EC指令による)。現在ある40以上の指令は全てリーチシステムに切り替えられる。 |
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REACH(Registration,
Evaluation & Authorization of Chemicals) |
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提案理由:旧来の規定では膨大な化学物質から生ずるリスクが捉えきれず、対応も遅いため。 |
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A |
従来規定では既存化学物質(10万種以上)は対象外、新規化学物質のみ(約3千種)。 |
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B |
当システムでは安全性の立証責務がこれまでの当局から業界へ移行される。 |
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C |
リーチにはラベリング及び包装に関する規定は含まれないので従来のEC指令規定が残る。 |
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D |
REACH原案はあまりにも厳しすぎて問題だった。民間企業やNGO、関係諸国などから6000件以上の意見が寄せられた。これらに基づき2.3週間の内に改正案ライトリーチが上提される予定。 |
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E |
改正案は、より少ないコストで実施できること、また官僚的でなく実務的な改正案を目指している。 |
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Light LEACH |
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REACH原案では年間10kg以上の製造物又は輸入品の新化学物質は全て登録対象。ライトリーチでは、年間1t以上に緩和の予定。 |
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A |
登録内容:人体及び環境に対するリスクアセスメントについて |
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B |
欧州化学物質庁(European
Chemicals Agency以下当局と呼称)を新設。 業務内容:登録管理、データベース管理、守秘データ以外の公開。 |
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C |
既存登録物質の80%は特にアクションの必要はない。 |
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D |
新システムはまだ草案の段階であり、公式ジャーナル刊行は'07、'08年頃の見込み。 |
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E |
Substance Preparation
Articles について
顧客にリスクが想定される場合、ラベリング及び安全な使用方法を含むArticlesを公表しなければならない。 |
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F |
上市認可(オーソライゼーション):リスク管理が行われていると判断される場合、当局か上市認可。 |
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G |
2つの評価方法について
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書類評価:動物実験抑制のため添付資料を評価。日米など他国のメーカーのデータでも可。 |
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物質評価:人体及び環境にリスクをもたらす可能性のある物質について、規制当局が行う。 |
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H |
消費者は当局から安全情報の入手が可能となった(リーチ原案では守秘義務上不可)。 |
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I |
リーチシステムの実施コスト対メリット
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ライトリーチ直接コスト:23〜52億ユーロ(3000-7000億円)…当初案の82%減 |
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人の健康について予想される利益は、30年間で500億ユーロ(6兆5千億円) |
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